#isic1075 - 調理食品製造業
クラス: 調理食品製造業 - #isic1075
この細分類には、冷凍または缶詰形態による出来合い(つまり、加工され、味付けし、調理が すんだもの)の食品及び調理食品の製造が含まれる。これらの料理品は、冷凍あるいは缶詰な どのように、保存のために加工されたもので、通常、再販売用に包装され、ラベルが貼付され ている。つまり、この細分類はレストランのような、即時消費用の食品調理を含まない。調理 食品とみなされるためには、(シーズニングなどを除く)少なくとも 2 種類以上の主要原材料 が含まれていなければならない。
この細分類には以下が含まれる。
- 食肉または鶏肉の調理食品の製造
- フィッシュ・アンド・チップスを含む、魚の調理食品の製造
- 野菜の調理食品の製造
- 缶詰のシチュー及び真空パック調理食品の製造
- その他の調理食品(TVディナー(調理済み急速冷凍食品)など)の製造
- 凍ピザあるいはその他の方法による保存ピザの製造
この細分類は以下を除く。
- 主要原材料が 1 種類のみの生鮮食品の製造、(中分類 #isic10 - 食料品製造業参照)
- 即時消費用の食品及び調理食品の事前処理(中分類#isic56 - レストラン及び移動式飲食業参照)
- 下請け仕出し業(#isic5629 - その他の飲食業参照)
中央製品分類(CPC)との通信:#isic1075 - 調理食品製造業 (英語)
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