クラス: 食料品製造業 - #isic10
この中分類は、農業、林業及び漁業の生産物を人間または動物用の食料に加工することを含み、直接は食料品ではない各種中間製品の生産も含む。この活動はしばしば関連製品を産出するが、これは価値がより高いものもより低いものもある(例えば、屠殺から得られた獣皮、
または油生産から得られた油かす)。
この中分類は、扱っている製品の種類別の活動に分類される。すなわち、肉、魚、果実及び
野菜、油脂、乳製品、精穀・製粉、動物用飼料、その他の食料品である。生産は自分のため
に行っても、注文を受けての屠殺の場合のように第三者のために行ってもよい。
生産者自身の店舗における製品の小売り販売がある場合でも、幾つかの活動は製造業と見な
される(例えば、パン屋、菓子屋、下ごしらえをした肉を販売する店舗などのように、自分
自身の製品を販売する生産者の行う活動)。ただし、加工が最低限であり、実質的な変化に
つながらない場合にはこの事業単位は卸売・小売業(大分類G)に分類される。
屠殺の際の廃物または副産物からの動物飼料の生産は1080 に分類されるが、食料品及び飲料
の廃物を加工した二次的原材料の生産は3830 に分類され、食料品及び飲料廃物の処分は3821
に分類される。
#isic101 - 肉の加工・保存業
#isic102 - 魚類、甲殻類及び軟体動物の加工・保存業
#isic103 - 果実及び野菜加工・保存業
#isic104 - 植物・動物油脂製造業
#isic105 - 酪農製品製造業
#isic106 - 精穀・製粉業、澱粉・澱粉製品製造業
#isic107 - その他の食料品製造業
#isic108 - 加工飼料製造業
中央製品分類(CPC)との通信:#isic10 - 食料品製造業 (英語)
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#ww88C - 製造業 その他のカテゴリー:
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- #isic20 - 化学品及び化学製品製造業
- #isic21 - 基礎医薬品及び医薬調合品製造業
- #isic22 - ゴム及びプラスチック製品製造業
- #isic23 - その他の非金属鉱物製品製造業
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- #isic25 - 金属製品製造業(機械器具を除く。)
- #isic26 - コンピュータ、電子製品、光学製品製造業
- #isic27 -電気機器製造業
- #isic28 -他に分類されない機械器具製造業
- #isic29 -自動車、トレーラ及びセミトレーラ製造業
- #isic30 - その他の輸送用機械器具製造業
- #isic31 - 家具製造業
- #isic32 -その他製造業
- #isic33 - 機械器具修理・設置業